2017-05-16 第193回国会 参議院 総務委員会 第13号
返戻された通知カードの取扱いについてでございますが、事務処理要領においては、原則的な取扱いとしまして、住民票記載事項の確認や調査を行った上で、他の市町村へ転出を確認した場合、死亡などにより住民票が消除されている場合においては廃棄することとしておりまして、それ以外の場合におきましては一定期間、三月程度と言っておりますが、保管することとし、一定期間を経過しても交付できない場合には当該通知カードを廃棄すると
返戻された通知カードの取扱いについてでございますが、事務処理要領においては、原則的な取扱いとしまして、住民票記載事項の確認や調査を行った上で、他の市町村へ転出を確認した場合、死亡などにより住民票が消除されている場合においては廃棄することとしておりまして、それ以外の場合におきましては一定期間、三月程度と言っておりますが、保管することとし、一定期間を経過しても交付できない場合には当該通知カードを廃棄すると
先ほど申し上げました事務処理要領におきまして、一定期間、三カ月でございますが、を経過いたしましても交付できない場合には、返還登録というものを行った上で、当該通知カードを物理的に廃棄するというふうに定めているところでございます。
また、当該通知カードが確実に本人の手に渡ったのかどうか、どう確認するのでしょうか。 例えば、DV被害者、東京電力福島第一原発の事故に伴い長期の避難を余儀なくされている人を始め、様々な事情により住民基本台帳に記されている住所と異なる場所に居住せざるを得ない人々がおられます。
○向井政府参考人 十六条は、十四条一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード、これで一固まりです、それから通知カード及びその当該通知カードの記載事項がその者に係ることを証するものとして省令で定める書類の提示を受けること、ここがまた一固まりで、通知カードと通知カードに記載された事項が、記載された事項というのは住所、氏名等でございますが、その者に係ることを証